米リアルネットワークス社が日本にやって来るそうです。だんだん、人間の森の木々の枝々がざわついて来たぞ〜。(200505162357)
どうやら、著作権についてすっきりしてきたようですね。(200504192246)
下記で私は「JASRACへ信託しない事を選択した作家の方は、JASRACが代行してくれた筈の権利主張・徴収作業を自ら行ってほしい」と述べました。これは裏を返せば、「そっちが自分で連絡して来ないんなら、私が皆さんの選択により発生した作業を負担しないよ」というものでした。これが実はJASRACも同様だったのですね。というのは、私的録音補償金制度というのがあり、要は、録音機器の値段の中に著作権料を上乗せして販売している制度で、平成5(=1993)年6月1日から上乗せ(^^;している訳です。そのお金は私的録音補償金管理協会(sarah)【〒163-1411 新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11F TEL:03-5353-0336】が集め、関係各団体(JASRACもその一つ)に分配しています。sarahからお金を受け取ったJASRACは、著作家が「JASRACに信託[している/していない]の区別に関わらず、全員に分配する」ことになっていますが、信託していない作家の場合、連絡先をJASRACも知らないので、「連絡してチョ」と言っています(→PDF)。やっぱり信託していない作家の方は自分から権利行使・主張の作業をする必要があるようですよ。早い内にJASRACに「補償金ちょーだい」と連絡しましょう。でも、その内、15%は管理手数料として差し引かれます。
へぇー、著作権というのは、作者の方の死後、50年間保護されるんだね。ということは、楽曲の売上金は死後、50年後まで保存しなきゃ、ですわ。というか、権利を引き継いだ人がいたら早目に連絡してよって感じですかね。その前に、御本人から連絡してきてよ。(200504170025)
私の「歌の一覧」に載せている歌のどの程度が、「著作権者(主に作詞者と作曲者)が、自らの権利徴収業務をJASRACに信託しているか」調べたら、「約半分の楽曲」がJASRACに信託している状況でした。これはすなわち、JASRACに信託してない楽曲の場合は「作詞者または作曲者に個別に使用許可を求める」という非現実的な手間や、「自分のサイトでJASRACへ信託をしていない作者の楽曲が売れた場合に、その売上の何%かを作詞者、作曲者の個々人の銀行口座に振り込む」という非現実的な手間とお金が掛かる事に気づきました。
●「JASRACへ信託していない作詞家または作曲家に使用許可を求める」という非現実性
以上のようにして、配信サイト側の負担を軽くするようにすれば、「著作権者側のメリット」も実は増える事になると思います。なぜならば、音楽配信サイトがとても多くなるだろうからです。つまり、インターネット上の売上が、かなり増えてくると思うのです。だから、それら「何万とある筈の音楽配信サイト」に対し、著作権者はメール1通出して権利を行使作業するだけで、売れた分の何%?何割?かが自分の口座に、年に1回でも振り込まれるようになる訳です。こうすれば、利益の一極集中という現在の状況から作詞家・作曲家の皆さんは「解放される」ことにもなると思います。つまり芸能界とか音楽会社とか何処だか分かりませんが、金銭の配分を握る「権力者」から段々と解放され、彼らの圧力を意識しなくて良くなって行くと思います。何故なら、収入源は、何万とある音楽配信サイトになるのですから。
JASRACへ信託している作者の楽曲はJASRACからの許可をもらえれば、使用することができます。問題はJASRACへ信託していない作者の楽曲です。私の歌の一覧でも約1300曲分の作詞者と作曲者の方がJASRACへ信託してませんので、個々に使用許可を求めなければなりません。人数にして約1,000人だと仮定すると、80円切手を貼り、返信用ハガキ\50を入れ、封筒代\10だとすると、一人当たり\140となります。これが1,000人分となると、14万円になってしまいます。これはあまりにも非現実的です。[音楽が自由に流通すること>音楽が自由に流通しないこと]という優先順位がある筈です(Set music free !)。音楽が沢山流通することによる目に見えない社会的安定のメリットは多分、とても大きいものがあると予想します。現在の法律では権利者の権利が神のように強大なものです。確かに倫理的・道義的にも人の権利を侵すべきではないのは勿論です。しかし、その権利を持つ著作権者は「自ら利益徴収の作業をすべき」義務もあるはずです。ふんぞり返っているべきではない筈です。これを主張したい。つまり、私のように個人で音楽のダウンロード・サイトを作って公開するのは、とりあえず許可の[ある/なし]に関わらず、すぐにできるようにすべきです(社会安定のメリット等の故)。
●「JASRACへ信託をしていない作詞者、作曲者の個々人の銀行口座に振り込む」という非現実性
JASRACへの著作権料の支払いによって約半分の(仮に)1,000人の著作権者への支払い作業は完了します。厄介なのは、JASRACへ信託していない個々の著作権者達です(基本:作詞者・作曲者の全員がJASRACへ信託してほしい)。JASRACへ信託していない作者の数が仮に「私の歌の一覧」の場合、1,000人だとすると、毎月?毎年?私一人が1,000人の作者の銀行口座に振込み作業をしなければならない。大きな問題は振込み手数料です。仮に1件の振込みで\210平均だと仮定すると、1,000人に送金する振込手数料だけで21万円もかかってしまいます。故に、振込み手数料は差し引いても良いことにしてほしいですね。そうすれば振込手数料の非現実性の半分は解消します。
残りの半分の非現実性は、音楽配信サイト管理者個人の作業の手間(場合によっては数千人の作者の口座に振り込まなければならなくなる点)です。この問題に対する解決法としては、「著作権者が自らの楽曲を販売しているサイト管理者に“自分から連絡して”権利行使作業を自ら行うこと」を提案します。JASRACに信託していないのですから、ある意味、「当然の作業」だと思います。つまり、音楽サイトとしては、「連絡をして来た作者の銀行口座に振り込むだけでよい」ということになります。勿論、未だ連絡のない作者の楽曲も、売れた分の合計金額を例えば「最低10年間は保存すること」という風な縛りだけにして、10年(例)を過ぎたら何も連絡して来ない著作権者の権利は消滅するようなフローにしてもらうとサイト管理者としては助かります。
また、そういう一般の音楽サイトからの「利益率」が例えば20%にもなるので、JASRACに信託していた作者達が、雪崩のようにJASRACから離脱して無信託となって行くという場合も考えられそうです。何故なら、JASRACの場合、場合分けが色々あるようですが、高くても7〜8%程度でしたから。音楽サイトとしても、作業軽減の点から、全ての楽曲がJASRACによって処理されると助かる訳です。そういう意味で、多分、音楽サイトとしては、JASRACによる楽曲の使用料規定に準じる金額だけを著作権者に支払う以上には支払わなくなるという可能性が高いかも知れません。(200504080029)
著作権で保護される著作物の定義は以下のようになった(ている?)ようですね。うん、なかなか良いではないですか! これで、「重要な情報」を知ったと同時に発生する「情報共有」の義務=布告活動は継続できそうな気が…。(200411020056)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000002958&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002950{9.html
鍵をかけたコンテンツならば、いくらWinnyとかで流通させても問題ない
・日刊工業新聞、2004.07.21(水)第11面
(200408132304)
JASRACとかで、「視聴用音楽データ(MP3など)」の規約(例えば、楽曲全体の1/4以内であればどの楽曲もOKとか)を決めてもらえれば、音楽の一覧から自由にリンクすることができるのに。
それに、音楽データを途中まで聞いて「これは良い」と感じた楽曲はその後、買いに行く人が増えるだろうと思えるのです。なぜなら、途中まで聞けるだけで欲求不満になるからです(^^;。途中で切れる視聴データだけを延々と聞いていられる人は、そんなにいないのでは? 故に、「売上のベースアップ」に繋がるのではないでしょうか。また、そのような「自由な視聴」ができるのであれば、音楽そのものに一層の関心が持たれるようにもなり、これは「新規顧客の開拓」となると思えます。
どうでしょうか? 「視聴データの自由作成=自由リンク」を認める取り決めです。(200401242148)(→阿修羅発言)(20040408008)
掲示板のほうで、自分のスタンスを述べる機会がありましたので、リンクしておきます。(200306252251)
阿修羅発言(←議題違いか何かで削除の模様)でリンクされてましたが、「著作権法」というサイトがありました。
著作権に関していつも思うのは、権利ばかりが主張されている点です。「義務」の側面が注意も向けられないか忘れられている。
権利:著作者は、著作物が尊重されるような権利を主張できる(=この個人的権利を誰も侵害できない=aとする)。
この時、絶対値で比較すれば、a=b であると思う。(200304251933)
義務:著作者は、著作物の内容が重要であればあるほど、それを広く知らせるべき義務が生じる(=この義務遂行社会を誰も侵害できない=bとする)。
「INTERNET MAGAZINE」誌、2002.07号のP274に載ってましたが、スタンフォード大学法学部教授のLawrence Lessing氏は非営利団体の「Creative Common」を設立したそうです。教授には「Code and Other Laws of Cyberspace」等の著書があり、インターネットにおける著作権管理の現状を厳しく批判しているそうです。
今後は、歌手の方々自身による著作権管理に移行すべきのようですね。有線などでリクエストによりリアルタイムでかかる曲については曲の題名や歌手名を公開の場(例えばホームページ等)に「表示できない」などという宗教団体みたいな事はもう止めるべきではないかと思う(あらかじめJASRACなどに届け出ていれば、その一覧に基づき、曲をかけることはこの限りではないそうですが)。著作権管理はクリエイター個々人によるべきだというのは正論だと思います。
一つ提案したいのは、インターネットで例えば「この歌(作品)は、本人がどこまで使用許可制限をしているか」という事を調べられるように、決まったフォームで各アーティストのホームページに載ってるような情況が良いと思います。使用許可範囲のデータベースなど作ろうとすると、著作権を管理する団体が必要になっちゃいますからね。(200206202325)
同団体では、クリエイター自身が著作権管理を簡単に行えるツールを提供しており、既存著作権団体に依存しない知的財産管理を目指しているそうです。というのは、ハリウッドやレコード会社などの既存団体による組織的圧力によってインターネットにおける新しい創造活動が著しく妨害されているという現状があるからだそうです。でも、「Creative Common」の配布するツールを使えば、例えば作曲家が自分の作品を「非営利に限定」したりとか、著作権を明示さえしてくれれば「自由に配布してよい」とか、設定すればよく、クリエイターは緩やかな著作権「行使」が可能となり(勿論、厳格な行使も可能でしょう)、人々は、その範囲内で今までより格段自由な作品の流通を行ってもよいことになる。教授は「連邦議会は再三に渡り著作権保護の期間を延長し続けており、もはや、著作権の“公益性”が見出せない」と指摘しているそうです。
人によって「音楽の購入可能性」に違いがあると思います。
・ある人は誰かのCDのコレクターだったりすると思います。そのような人は特定の人のCDについては100%買う訳です。
このような「人による購入可能性の違い」を判定する判定シートみたいなのがあると便利ではないでしょうか。もっと言いますと、自分が作成した「音楽データ」を「購入可能性=0」の人に仮に提供したとします。そのような場合、私は、将来の売上を決して減少させていないと考えられます。むしろ、それによって刺激を受けた「購入可能性=0の人」が将来、音楽を購入する場合も出てくるように思います。故に、この問題は、一律に規制できないと思います。故に、インターネットで主に音楽ファイルを集めているような人に音楽データを配布したらレコード会社は大打撃ですが、「購入可能性=0に近い人」に配布したら、「市場の拡大」ですよね。(200204132231)
でも、それ以外の人のCDは滅多に買いません。
・ある人は、たまに気に入った曲を買う程度かも知れません。
・ある人は、音楽業界に関わっているので、かなりの数のCDを買います。
・ある農家の方は、生れてこのかた、CDを買った事が一度も無く、「音楽を購入する」という概念から遠いという人もいるかも知れません。
すみません、間違えてました。実施は4/1からではなく、今国会で通れば、2003年1月頃から実施の予定だそうです。特に実演家の人格権については2002.10から実施する方針だそうです。(200203290259)
確か、今年の4/1からだったと思いましたが、今までテレビ局が持ってなかった「送信可能化権」という権利が与えられ、テレビ局は4/1以後、この権利を主張できるようになるそうでした。つまり、私がテレビ番組をRealPlayerファイルにして載せて送信しているのは、今後、「違法行為」となるのですね。ただ、今までそのような権利に関する知識は持ってませんでした。また、これで金銭的利益は得ていないし、これでは、国民の「知る権利」が多少、狭くなるという側面はどうなるんだろう。(200203062152)
JASRACの現在の方法では、「音楽データそのものの流通」を「大幅に」制限することになると思います。その結果、「新曲以外がどんどん忘れられて行く」事となり、古くても良い歌の多くは、「音楽の流通制限」が原因となり、本来流通して認知されていた場合と比べての平均で約9.7分の1(^^;の利益にしかならないと思います(左記下線部は白昼夢です)。でも、本当は発想を金銭的に行うべきではない分野だと思います。特許の場合は、発明者に敬意を表して50年間(?)は特許権を認めていますが、それを過ぎると公共の利益の為に皆が自由に使える技術となります。これと同じ発想を導入してほしいと思いました。つまり、「新曲の間」(=レンタル店に回せない間?)は音楽データ流通は100%制限を受けるとしても、例えば1年後には、音楽データを自由に流通して良いとか決めてもらうと、古くて良い曲は損害を受けないと思います。「規制を撤廃するだけ」で、音楽は水のように自由に大量に流通を行うと思います。水瓶座=アクエリアス時代(←今思いついた)に相応しい動きじゃないでしょうか。(200108142318)
「好きな音楽を自分のホームページにアップロードしたいな」と思ってる人は結構いるんじゃないでしょうか。かなりの程度、音質を粗悪化すれば、誰でもJASRACの音楽をホームページ上で登録・公開・頒布してもいいとか決めてくれればいいのに。(199910100345)
「日経エンタテインメント!」誌1999.02月号のP78にありましたが、ネット上の音楽使用料が暫定的に決着しているそうです。著作権者の権利を主張するJASRACと、配信を主張するネットワーク音楽著作権協議会NMRCとの間で暫定的合意がなされたそうです(1998.11)。現状としては、全世界的に、MP3フォーマットによる音楽データの普及という現実が爆発しており、インターネットからダウンロードして聞くタイプの携帯型プレーヤーがアメリカで発売された時に、米国レコード協会RIAAが、カリフォルニア連邦地裁にプレーヤーの出荷差し止めの仮処分を1998.10に申請したが、10月末にはあっさり却下されたというファンキーな判決があり、事実上、アメリカでは音楽データのネットワークによる配信が認められたことになったわけです。細かいところでお互い譲らないままであっても、CDの音楽著作権料の6%より大きく、業務用通信カラオケの12%よりも少ない7.7%で合意されたそうです。つまり、今後、CDという物理媒体によらず、インターネットによる合法的音楽配信はあり得るのである。でも、何故、7.7%なのかな。つんくプロデュースの7HOUSEとか、とかく自称レインボーマン(仏陀に対抗するダイバダッタの魂を宿している)を意識しているみたいな所を見ると、JASRACの裏に大物がいるのかな。大体、CDが\3,000なんて、高いんだよ。\500位が適当でしょう。シングルCDは\100位でいいよ。(199901310541)
週刊新潮、1998.10.15号のP41に載ってましたが、MPというものがあり、日本の音楽業界が戦々恐々としているそうですね。
MPとはインターネットで自分の好きな楽曲をダウンロードして、聞くためのタバコ箱程度の大きさのWALKMANのようなもの。ポータブルMDプレーヤーよりも小さいそうです。カセットテープやCDやMDと違うのは、機械的に動いてるのではなく、内臓メモリーに(インターネットから)移植するいという点です。ダウンロードは1曲あたり5〜6分だそうですね。
それでJASRAC(日本音楽著作権協会)や日本レコード協会がインターネットの各プロバイダーに「問題サイト(自由に楽曲をダウンロードできるようにしているサイト)」を排除するよう求め、また、そういうホームページを見つけ出すシステムを開発するのだといいます。
でも、私はCDというものが登場し、\3,000と初めて知った時「高すぎるな」と感想を持ちました。今回のMPのように、音楽も映画も今後はオンデマンド方式へ移行するのが自然な流れだと思うけどね。音楽を作るのに元手はかからないし。音楽によって収入を得ていられるという現在の状況のほうが不自然で逆転しているように思うんだけどね。でも、最近はインディーズ系が躍進しており、やっと実力が生かされるようになって来てるみたいで、その点は良いと思うな。(199810191333)