人としてしてはいけない事というのは色々ありますが、特に政治家という仕事は議論をする仕事なので、「結論ありき」の仕切り方・区切り方・割り切り方をするようなことは、その政治家が人としてやってはならないことだと思います。問われたら答えるべきであって、立て板に水のような対応をすることは、憲法の中で禁止すべきですね。
 勿論、何か命に関わるような深刻な状況があったり等するのであれば、それはそれで政治家としての立場から離れればそれで済むのではないでしょうか。だから憲法に「結論ありきの議論/嘘」を使った時は政治家としての資格をはく奪すべきだと思います。

 ちなみに、以前も述べましたが、良質の議論をするためには、豊富で質の良いデータを提示し続け、冷静に論理的に議論ができるような環境の中で行うほうが良いと思います。つまり、怒声だとか微笑みだとか余計な右脳的なコミュニケーションは政治の場合、「個人」を排除してもらわなければならないと思います。ネット上のBBS上だけに限ることにすれば、その面での無駄を排除でき、効率的に進められると思います。
 ちなみに、経済の側面については、既に存在するのかも知れませんが、AIのようなもので為替や国債や株式や先物等々の連動した動き方を常時把握していれば、色々と読み易くもなると思います。金利をマイナスにしたらどうなるとか、消費税を1%上げたらどうなるとか、色々なシミュレーションもできると思います。←10年位前からこのような想念に触れて・を持っていたので、もしかしたら、どこかにそのような分析ソフトが稼働しているかも?(201705290734)



 カルデロンのり子さん(生まれた時から日本で育った)の両親がフィリピンに強制送還させられてしまう。入国管理局(というより、日本の法律運用)は以前からこうです。つまりワンパターンのロボット運用。この運用法は「権力者が部下に強いる思考方法」だと思います。「形式」だけで物事を決める弊害は日本では相当多くあるのではないだろうか。もっと「実質」で判断すべきです。カルデロン一家のように人間として何の問題もない、個人情報を公開しているような、しかも家族ですよ、「家族」。何かの組織じゃないんだし。もしカルデロン一家の在留許可を出せば国際関係上も良いことになる筈です(当たり前)。この問題は国を超えたことなので日本国憲法の範囲ではないのかも知れませんが、しかし、国際的な憲法というか当たり前の人道上の判断を日本の入管がしないのは何故だろう。日本に溶け込もうとしていたカルデロン一家。善人を裁くというのは、憲法の精神に対する反逆だと思います。最も弱い立場の人ばかり裁く日本の「ルール至上主義(=思考停止)」。当然守られるべき人(=物事の本質・実質)よりも、ルールを優先する異常。献金額の多寡によって政治家を裁く異常。両方共に間違っている。そのような役人は国民の力でどんどん罷免できる体制が必要だと思う。(200903090120)


 阿修羅発言がありました。政府高官【→阿修羅発言阿修羅発言】は「小沢氏の場合は金額が少し多いから秘書を逮捕した」とのことらしいですが、憲法の精神からいうと、「小沢氏への献金額が比較的多かった為に、どの弱者を守らねばならなくなったのですか?」との問いは必然的に出てくると思います。しかも、百年に一度と言われる世界的金融恐慌が始まろうとしている現今、特に日本の場合、耐震設計が厳格になって建設業界は二重苦以上の悲鳴を上げている弱者と看做せるかも知れない中で、なぜ彼らを守らないのだろう? 小沢氏への献金額は高級官僚の天下りによる収入を超えていたかも知れませんが、天下りが禁止されるのは国民の意志だと思います。天下りとは、それが実質、社会的な制度となっているのであるから「実質貴族」なので、憲法第一四条2に抵触しそうです。それに、第一五条2にも抵触していると思います。阿修羅発言によれば、警察官僚・漆間巌氏は「捜査費」で宴会を開いていたそうです。まあこれに目くじらを立てる気もありませんが、警察の裏金を守る(?)ような側面がある様子です。予算制度の中では裏金も発生し易いのでここまでは(私個人は)「まいっか」という気にもなれますが(なっちゃダメっスね>自分)、漆間巌氏が「天下り」抑制そのものに消極的というのは、これは真正面から憲法の精神に逆らっていますね。つまり、国民を利用する精神が強い権力的な人(オイ、コラ!系の人)だと判断できるように思います。我々は憲法第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】の1を発動できるのではないでしょうか。【→阿修羅発言 ←『国家公務員という輩は反社会的な集団の集まり・・・これを多いと見るか少ないと見るか?』(200906201636)】
 また、阿修羅発言で予期されているような検察の動きの中に感じられる「考え方」は「法律=ルール」という感覚です。これは思考停止の上で法律を運用するという態度が見られます。なぜ「法律=ルール」が基本に据えられた社会になったのでしたか? 勿論、(主として)弱者が守られるようにする為ですよね。武器を持った者が社会を治めるのは時代逆行です。

「小沢氏への献金額が比較的多かった為に、どの弱者を守らねばならなくなったのですか?」(200903060130)

漆間巌氏政府高官)は一旦「「あの金額で違法性の認識を出すのは難しい。」と言ってしまった手前、飽く迄もその言葉をゴリ押しするために次の逮捕の指示を行ったように思える。だとしたら、検察というのは「職員の総意」ではなく立場的権力を持つ「個人の一声」で動いているように見える。だとしたら、国民は憲法第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】の1を発動できるのではないでしょうか。(200903071822)

【→阿修羅発言 ←『漆間氏と検察が会っていた!!?? 他の あっ とおどろく情報!』(200903080922)】
【→阿修羅発言 ←(官邸の漆間巌と検察の大林宏の二人の連携作業の可能性)and(現在の、日本国と日本国憲法の関係は戦前の大日本帝国)(200903102156)】
【→阿修羅発言 ←(天下りを禁止すると優秀な頭脳が外資に寝返って日本がダメになるそうです。また高給を与えないと業界を保護しなくなるそうです)(200903142016)】
【→阿修羅発言 ←『企業献金全面禁止提案が金権体質自民党を撃破 (植草一秀の『知られざる真実』)』(200904012241)】



 最近、憲法について思うことがあります。「ここに基本を据えて考えれば系統立つのではないか」と思う訳です。映画人九条の会というページに日本国憲法全文がソース中にアンカー付きだったので、こちらでも下記に貼り付け、参照させていただくことにしたいと思いました(こういうのって著作権とか有るのでしょうか??)。今後、随時、考察、参照していきたいと思います。最近では自民党新憲法草案全文というのもあるようですが、こちらは途中経過を「公開している」点で、憲法第一一条第一三条第一四条1第一八条等に則った正しい進め方をしていると感じられるので、良いと思います。「国民に知らせない【→阿修羅発言】」ということは即、「国民=情報隔離に因る奴隷」という立場に陥ると思うからです。言いたい事は数字で番号化して述べて行こうと思います。

憲法再生フォーラムというのもあるそうです(200903090207)。】

1) 弱い者(一般市民)を守るための法治主義であり、民主主義であるのだから、「その為に≒憲法」という動機で法律・ルールが運用されなければならない。ところが、最近、権力を行使する側の人々が、「権力者の為に」運用していると思われても仕方がないような使い方をしている。このような事態に陥る理由としては、「ルールのためのルール」という権力的発想=弱者の思考停止(憲法第一二条を活性化しよう!)があると思う。ルール・法律というものは、弱い者を守るという発想の元に運用されなければならないのに、最近では交通規則でも、厳格な規則どおりの運用が行われていた感がどうしてもあると思います。これでは本末転倒であり、弱者からどんどん金銭が国庫に集められてしまい、憲法違反の疑いが残ります。というのは、第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】の中に『公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』とあるからです。例えば、停止線で「完全停止しなかった」と言って徐行中の車の運転手に\7,000を課金する「必要」が「実態として」本当にあるのだろうかと思います。これは、市民の為の法治主義が、弱者市民の為に使われていない「態度」が散見されます。少しでも口答えをすると、中にはウォウ!と言って凄む警察官もいました。権力を使うようになると、段々とそのような性格になって行くのでしょうが、しかし、弱者は憲法第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】の1で保障されています。もし、余りの行き過ぎがあり、客観的に誰が見てもおかしい時には、国民からの投票や署名などにより、(ある意味簡単に)罷免できるようになっていなければ、この国は弱者を侮辱していることになると思います。植草一秀氏逮捕の件(裁判群の結果を見よ)もそうですね。氏は言います。『小泉竹中政治時代から様相は一変した。警察、検察、裁判所が政治目的のために不正利用される例が確実に増加していると判断される。』強者が憲法第一三条等に違反して法律を利用している状況が見え隠れしているようです。

 一つ、懸念すべき記事【→阿修羅発言】がありました。最後のほうに次のような一文があります。『私たちの国はCIAの手先に売り飛ばされ、米国の戦争に絶えず加担させられてきたのです。このままでは憲法も変えられて、常に戦争を仕掛ける側にされてします。』

 また、この記事では『恣意的な法の運用は、法治主義の崩壊というべきだね。』とあります。皆がそのような感を持っています。公安とか、諸外国の諜報機関と何らかの関わりを持っている人々から「崩壊」が始まっているのかも。CIAや近隣諸国の機関員が日本国内で行っていることは酷いことばかりです。(200903050106)

日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和をする諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇

第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
  • 1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条【天皇の任命権】
  • 1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
  • 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
第八条【皇室の財産授受】
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄

第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
  • 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  • 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

第一〇条【国民の要件】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第一一条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第一四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
  • 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  • 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  • 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
  • 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  • 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  • 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  • 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第一六条【請願権】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第一七条【国及び公共団体の賠償責任】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第一八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第一九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二〇条【信教の自由】
  • 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  • 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  • 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二一条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
  • 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  • 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二二条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】
  • 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
  • 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二三条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
第二四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
  • 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  • 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二五条【生存権、国の社会的使命】
  • 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
  • 1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  • 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二七条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
  • 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  • 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
  • 3 児童は、これを酷使してはならない。
第二八条【勤労者の団結権】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二九条【財産権】
  • 1 財産権は、これを侵してはならない。
  • 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  • 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三〇条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三一条【法定の手続の保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三二条【裁判を受ける権利】
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三三条【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三四条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三五条【住居の不可侵】
  • 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
  • 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三六条【拷問及び残虐刑の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止ずる。
第三七条【刑事被告人の権利】
  • 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
  • 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
  • 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三八条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
  • 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
  • 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
  • 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三九条【遡及処罰の禁止・一事不再理】
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四〇条【刑事補償】
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

第四一条【国会の地位・立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四二条【両院制】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四三条【両議院の組織・代表】
  • 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
  • 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四四条【議員及び選挙人の資格】
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四五条【衆議院議員の任期】
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四六条【参議院議員の任期】
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四七条【選挙に関する事項】
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四八条【両議院議員兼職の禁止】
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四九条【議員の歳費】
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五〇条【議員の不逮捕特権】
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五一条【議員の発言・表決の無責任】
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五二条【常会】
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五三条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五四条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】
  • 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
  • 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  • 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五五条【資格争訟の裁判】
両議院は、各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五六条【定足数、表決】
  • 1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  • 2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五七条【会議の公開、会議録、表決の記載】
  • 1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  • 2 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  • 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五八条【役員の選任、議院規則・懲罰】
  • 1 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
  • 2 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五九条【法律案の議決、衆議院の優越】
  • 1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  • 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  • 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  • 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六〇条【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】
  • 1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  • 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六一条【条約の承認に関する衆議院の優越】
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六二条【議院の国政調査権】
両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六三条【閣僚の議院出席の権利と義務】
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六四条【弾劾裁判所】
  • 1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  • 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣

第六五条【行政権】
 
行政権は、内閣に属する。
 
第六六条【内閣の組織、国会に対する連帯責任】
  • 1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  • 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  • 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
  • 1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  • 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六八条【国務大臣の任命及び罷免】
  • 1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  • 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六九条【内閣不信任決議の効果】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七〇条【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七一条【総辞職後の内閣】
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七二条【内閣総理大臣の職務】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七三条【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  • 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  • 二 外交関係を処理すること。
  • 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  • 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  • 五 予算を作成して国会に提出すること。
  • 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  • 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七四条【法律・政令の署名】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七五条【国務大臣の特典】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第六章 司法

第七六条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
  • 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
  • 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
  • べて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七七条【最高裁判所の規則制定権】
  • 1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
  • 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
  • 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七八条【裁判官の身分の保障】
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七九条【最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬】
  • 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
  • 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
  • 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
  • 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
  • 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
  • 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八〇条【下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬】
  • 1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  • 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八一条【法令審査権と最高裁判所】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八二条【裁判の公開】
  • 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  • 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

第八三条【財政処理の基本原則】
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八四条【課税】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八五条【国費の支出及び国の債務負担】
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八六条【予算】
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八七条【予備費】
  • 1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
  • 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八八条【皇室財産・皇室の費用】
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八九条【公の財産の支出又は利用の制限】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九〇条【決算検査、会計検査院】
  • 1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  • 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九一条【財政状況の報告】
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

第九二条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九三条【地方公共団体の機関、その直接選挙】
  • 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
  • 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九四条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九五条【特別法の住民投票】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 改正

第九六条【改正の手続、その公布】
  • 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  • 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

第九七条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九八条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
  • 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  • 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

第一〇〇条【憲法施行期日、準備手続】
  • 1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日(昭和二二・五・三)から、これを施行する。
  • 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第一〇一条【経過規定─参議院未成立の間の国会】
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第一〇二条【同前─第一期の参議院議員の任期】
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第一〇三条【同前─公務員の地位】
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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